行政書士・土地家屋調査士 小畑新悟事務所

055-919-1955

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業務内容

Service

新築したとき

新築したとき
建物を新築した際には「建物表題登記申請」をします。
建物の所在、種類、構造、床面積、所有者などの記録を法務局の登記情報へ記録するため、現地調査を行ったうえで申請します。
新築した際の登記手続きとして、他に所有権保存登記や抵当権設定登記が有りますが、こちらの手続きは専門分野が異なるため、司法書士さんの担当となっております。
建物表題登記は不動産登記法により申請義務が課されており、建物を新築した場合は完成後1ヶ月以内、建売住宅などの完成後登記されていない建物を取得した場合は取得後1ヶ月以内に申請しなければなりません。
完成後時間が経過しますと、手続きに必要な書類の収集が困難になり、売買や相続の支障となる事が有りますので、速やかにお手続きされることをお勧めいたします。

増築、取り壊したとき

増築、取り壊したとき
登記された建物の増築や一部取壊しをされた際には、床面積の変更を法務局の登記情報に反映させるため「建物表題部変更登記申請」をします。また、改装により建物の種類が変わった場合や、増築や屋根の葺き替えにより屋根の種類が変わった場合にも手続きが必要です。
登記された建物を解体した場合には、「建物滅失登記申請」をします。
建物所有者に申請義務が課されており、解体から1ヶ月以内に申請しなければなりません。

測量

測量

主に下記の業務を取り扱っております。


土地売却に伴う境界確定測量
境界が不明確な土地では土地の面積が算出できず、購入後の境界トラブルなどの不安が残り、安心して購入できません。近隣の方との境界確認や越境物について調査し、安心して購入していただける土地に致します。
土地分筆登記、地積更正登記に伴う測量
土地の一部を売却したい、土地の一部に住宅を建築したい、相続で土地を分けたい、土地の登記面積を実測面積に直したい時など、測量を伴う登記手続きをする際に測量致します。
住宅建築前の敷地測量
住宅の設計をするのにあたり、土地の地盤の高さや道路と敷地の位置関係、周辺の地形を把握するために行う測量です。現地の状況を正確に調査し、図面化致します。
3次元点群測量
レーザースキャナを用いて土地の地形、建物内外の形状、工作物など、形の有るものを丸ごと測定し、点群データや図面データ化してご提供いたします。
点群データは座標値を持っていますので、任意の点からの距離や高さを計測する事が出来ます。
ビュワーソフトと合わせてご納品出来ますので、お客様ご自身で任意の箇所を測定して頂くことも可能です。

分筆したいとき

分筆したいとき
土地の一部を売却したい、土地の一部に住宅を建築したい、相続した土地を相続人ごとに分けるなど、土地を複数に分ける際に行う手続きです。
基本的には測量が伴い、場合によっては近隣の方と境界確認を行う境界確定作業が必要になる事が有ります。
土地によって状況が異なりますのでご相談ください。

地目変更したいとき

地目変更したいとき
地目変更とは、土地の利用状況に変化があった時に必要な手続きです。
例えば農地を宅地や資材置き場にした時、駐車場に建物を建築したときに手続きが必要です。また、農地の場合は併せて農地法の許可や届出が必要となりますのでご相談ください。

農地の売買、転用をしたいとき

農地の売買、転用をしたいとき
農地を農地のまま譲渡したい時は農地法第3条許可申請、農地を転用目的で譲渡・貸し出す時は農地法第5条の手続きが、農地を自己所有のまま転用する時は農地法第4条の手続きが必要です。
転用の場合は市街化区域、市街化調整区域で手続きが異なっており、申請受付の締切日がありますので、ご相談ください。

その他

その他
  • 敷地の中に官地があり、取得したい。
  • →国有地の時効取得申請、売払い申請をいたします。

  • 市街化調整区域に分家住宅を建築したい。市街化調整区域で建て替えをしたい。
  • →都市計画法の手続きを致します。


境界確認をお願いされたとき

境界確認をお願いされたとき

ある日突然「境界の確認をお願いします」と言われても不安になってしまうかもしれません。何をするのか分からないし、自分に不利になったらどうしよう・・・と考えてしまうのが普通の感覚ではないでしょうか。


なぜ境界の確認を求められるのか?
土地を売却する時、土地を分けるため分筆登記をする時など、境界立会が必要になる事があります。
土地の境界がはっきりしていないと、土地の正確な面積を算出する事が出来ません。法務局の登記記録に土地の面積が記録されていますが、記録された時期は明治から現代まで地域や各土地の履歴によって異なっており、正確ではない土地も多いです。また、現地に境界標が無く、お隣様からお話を伺わなければ分からない事もあります。例えば、境界付近にブロック塀や石積みが有るが、塀の内・外・中心のどこか?石積みの下・上のどちらか?など、詳しい資料がない土地では判断が難しい事があります。

道路や水路の向かい側なのに確認が必要なのか?
土地が道路や水路に接している場合、管理者である国や県、市町との境界確認も必要になります。道路や水路には幅があり、例えば公図上4m幅で作られた道路は現地でも4m無くては困ります。そのため、道路の片側だけでなく、向かい側の道路境界も確認して頂き、必要な幅が確保出来るか確認する事があります。

確認時には何をするのか?
境界確認をするためには、事前に法務局や市役所等に保管されている境界に関する資料を収取し、測量を行い現地と資料の照合を行います。その上で妥当と思われる位置を現地に仮表示し、ご確認頂きます。問題がなければ5分から10分程度で終わります。
ご確認頂いた境界の位置で差し支えなければ、ご署名・押印を頂きます。その場で頂く場合と、後日改めて頂く事があります。

日程について
確認をお願いする日時については、大変恐縮ではございますが、当方の希望する日時でまずはお声がけさせていただきますが、ご都合に合わせて柔軟に対応させていただきますので、ご希望の日時をお知らせください。

境界確認をする事のメリット
境界確認をお願いする場合は、原則として依頼する方が調査・測量費用を支払います。確認に応じて頂けることで、隣接地の方は費用の負担なしで境界を確定させることが出来、場合によってはその記録が市役所や法務局に残る事で、将来ご自身の土地境界確定を行なう際の負担軽減につながります。








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